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もちろん 意味

  • julie525jedele22
  • Sep 27, 2022
  • 4 min read

“know” の意味、誤解していませんか? 自然状態・自然権・国家 自然状態・自然権・国家 ホッブズ、ロック再読 『環』第5号(2001年4月) 稲葉振一郎 近代的な意味での「国家論」は17世紀、市民革命期イギリスの論者たちのいわゆる「社会契約論」からはじまる、というのが普通の理解である。 第一に、これらの近代社会契約理論は近代民主主義の正当化のロジックの原型を提供してくれており、それは今なお説得力を持って通用している。 そして第二に、これらの理論は「自然状態」の概念をその基礎に置いている。 この概念を持つがゆえに、近代社会契約理論は従来の契約的国家論やその他の政治理論とは異なり、近代社会「科学」の出発点として尊崇されているのである。 これら近代の社会契約理論は「べき」論、規範的な理論であり、客観的な現実の解明を目指す実証科学としての、固有の意味での「社会科学」とは違う、という理解もありうる。 しかしもちろん近代社会科学は純然たる没規範科学ではない。 第一に近代社会科学は規範的な議論を捨てたのではなく、それを実証分析の基礎の上により堅固に展開することを目指しているだけである。 第二に、規範というものが現に存在すること、人々が規範によって判断し行動するということ自体実証分析の対象となるべき事実に他ならない。 そのように考えるならば、近代社会契約論はたしかに近代社会科学の原型となっているのである。 もちろん 意味 ありもしない絵空事としてときに憫笑の対象ともなったこの概念は実は、そのそもそもの出発点から、あくまでも現実の社会のありようを説明するために自覚的に導入された方法的理論装置だったのである。 論者によってニュアンスの違いはあるが、しかしいずれの場合にも「自然状態」とは論者たちが問題としている現実の社会から、何かを引き去った、何かを取り除いた仮説的状況である。 その仮説的状況が純然たるフィクションか、それとも歴史的な実在かはさしあたり二次的である。 論者にとって中心的な問題である「何か」、理論家にとって、現実の社会システムが存在し継続するために肝要だと思われる何らかの契機が抜きさられた仮説的状況、それが「自然状態」であり、そのような自然状態と現実の対比においてその「何か」の意義を確かめようとする。 それが近代的な社会契約論の要諦である。 その現実から抜きさられた「何か」とは一体何か? 17、8世紀の社会契約論においてはふつう、今日我々が「国家」と呼ぶものである。 そして論者たちのいう「自然状態」とは多くの場合国家を欠いた状況、こう言ってよければ国家なき「社会」である。 この点で彼らの議論の骨子はおおむね共通しているように見えるが、しかしそこには少なからぬ違いもある。 これらの論者たちが考える「自然状態」はしばしばあまりにも互いに食い違っている。 だから当然のことに我々は、彼らの考える国家、政治権力なるもの、抜きさられた何かについての理解、更には引き算の思考実験が施される前の現実社会の総体的な理解そのもののレベルにも、相当の違いがあることを予想しなければならない。 しかしこのような「近代社会契約説」をいま読むことにどのような意義があるというのか? 過去を知ること、歴史を学ぶこと一般の意義を別にすれば、本稿の立場からは、さしあたり次のように言える。 先進国日本にすむ我々は日常的に、たとえば「市場の失敗」について語り、その失敗を補完して市場という機構を下支えする「セーフティーネット」としての社会経済政策について語る。 このような語り方において、国家は市場、あるいはその他の日常的な、市民社会的な制度を下支えする、つまりその成立のための前提条件として理解されている。 しかし「近代社会契約説」の語りは逆方向を向いている。 すなわち、国家が成立するための条件を考えよう、としているのである。 「セーフティーネット」を縮小、解除し「小さい政府」を目指す政策思想が、少数の例外を除き、結局政府、国家なるものそれ自体を自明視することは止めず、かえってより強力な国家を求めているように見える今日、このような思考の迂回路をたどることは、「小さな政府」思想の更なる深化にとっても、逆にその批判を目指す立場にとっても有意義なのではないだろうか。 とは言え本稿では紙幅の制約から、まさに17世紀イギリスの二大巨頭、トマス・ホッブズとジョン・ロックにしかふれることが出来ないことをあらかじめお詫びしておく。 まず、トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』などにおけるいわゆるホッブズ的自然状態についてみてみよう。 ここでは「自然権」と「自然法」が真っ向から対立しあっている。 すべての個人は自己保存、のみならず自己の欲求、意志のままに自由に振る舞う「自然権」を平等に持つが、



 
 
 

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